シストレ24はFX取引の一部であることから、税金の仕組みと確定申告のシステムはすべて、通常のFXと同じ扱いになる。これは、シストレ24だけでなく、トライオートについても同じである。
確定申告をしなければならない基準とは、その年の1月1日~12月31日までで得た損益結果は20万円以上になったときであり、20万円以上の利益が発生した場合には、確定申告を行うことが義務となっていて、利益の金額の20%を税金として支払分ければならない。
雑所得の一種
FXによって得る利益は、法律上は「雑所得」となる。このことから、シストレ24で20万円以上の利益を稼いだとしても、通常のFX取引を同時にやっている場合には、それと損益通算することが可能である。
たとえば、シストレ24の自動売買では合計損益として50万円の利益が出たが、通常の手動売買の口座では10万円の損失となった場合、確定申告する場合の損益結果は「+40万円」として、課税対象の所得は40万円ということになる。すなわち、税金として惹かれる金額はその2割になることから、8万円ということになる。
通常のFX取引だけでなく、商品CFDや先物取引、ワラントなどとも損益通算することができる。一方で、株式売買や投資信託で得た利益については、FXと通算することができない。これは、FXなどは「雑所得」となるのに対して、株式や投資信託で発生した所得は「譲渡所得」となっているからである。
このことから、シストレ24などのFXで50万円の利益が出て、株式投資で10万円の損失が出たとしても、確定申告は「50万円の利益」として申告せざるを得ない。
シストレ24などの自動売買となると、税金の仕組みについてもよくわからなくなりやすい。しかし、法律上は手動であってもシステムトレードであっても、取引対象が同じであれば扱いは同じとなる。そのため、税金や確定申告については特に複雑な内容は一切ない。
税金と確定申告のまとめ
- 通常のFX取引と同じ扱い。
- 年間20万円以上の利益で確定申告の義務あり。
- 利益の20%が税率。
- その他のFX、先物、CFDなどと損益通算ができる。
- 株、投資信託とは損益通算不可
コメントをお書きください